押し花にしたり、ドライフラワーのように 乾燥させた四葉のクローバーを 容器を使わずにキレイに 保存 する方法です。 それは、UVレジンを使います。 UVレジンとは紫外線で固まる樹脂(レジン) のことです。 クローバーに樹脂を塗りUVライトを当てる...
社会保険料は、原則として7月に提出する年に算定基礎届によって保険料が決まり(定時決定)、当年9月から翌年8月まで適用されます。(詳しくは、OBC360°コラム「 算定基礎届とは?担当者が押さえておくべき基礎知識 」をご参照ください) しかし、年の途中に昇給や降給などで大幅に報酬が変更した従業員は、変更が発生した時点で手続きを行い、社会保険料額を見直さなければなりません。これが、いわゆる「随時改定」です。 日本では、3月決算の企業は全体の約2割に留まっており、昇給・降給の時期が定時決定時期にそぐわない企業が大半を占めています。つまり、ほとんどの企業で随時改定の手続きが恒例化していると考えられます。 そこで今回は、「随時改定」で必要になる「月額変更届」について、提出が必要なケースやタイミングなど、労務担当者が押さえておきたい「基本」を解説します。 目次 月額変更届は、随時改定を行うために必要な書類 随時改定の対象になるケース・ならないケース 月額変更届の書き方と手続き方法 月額変更届も、電子申請対応の給与システムで効率化を!
事業主は従業員を雇用したときに、報酬月額を届け出る必要がある。最初の標準報酬月額はこのときに決定されるが(資格取得時の決定)、以下のように届け出る時期によって適用される期間が異なる。 届け出る時期 適用される期間 ・1月1日~5月31日まで その年の8月まで適用 ・6月1日~12月31日まで 翌年の8月まで適用 その後、事業主は4月~6月の報酬月額を届け出るが、この報酬月額をもとに標準報酬月額は毎年1回見直される。この毎年1回の見直しは「定時決定」と呼ばれており、このときに決められた標準報酬月額が9月~翌年8月まで適用されている。 つまり、標準報酬月額は基本的に毎年変わるため、それに応じて負担する社会保険料も変動していく仕組みだ。 標準報酬月額の随時改定とは?
手続きが完了すると、該当する従業員の標準報酬月額と社会保険料が変更される。ただし、実際にこれらが変更される時期には差があるため、以下の情報もしっかりと押さえておこう。 変更される金額の種類 実際に変更される時期 ・標準報酬月額 固定的賃金が変動した月から、連続する3ヶ月の翌月 ・社会保険料 標準報酬月額改定月の翌月 ※(社会保険料控除を「当月」としている場合は、標準報酬月額と同時期) つまり、標準報酬月額は給与変動のあった4ヶ月目から、社会保険料は5ヶ月目から変更されることになる。従業員にもその旨を伝えておき、さらに給与明細書に通知書なども入れておけば、混乱やトラブルを防げるだろう。 なお、随時改定によって決められた標準報酬月額も、手続きの時期によって適用される期間が異なる。 改定時期 適用される期間 ・その年の6月以前 その年の8月まで適用 ・その年の7月以降 翌年の8月まで適用 固定的賃金が頻繁に変動する事業者は、上記の点も従業員に伝えておくとスムーズだろう。 月額変更届を提出しなかったらどうなる?
25万円 【3】上記2つの計算結果を合計する 30万円+2.
在籍する従業員の給与が数万円単位で増減する場合は、随時改定の条件を満たす可能性が高い。給与体系を大幅に見直すようなケースでは、常に随時改定を頭に入れておく必要があるだろう。 残業などの非固定的賃金が多くなりそうな時期は、年間平均の保険者算定を活用することも意識しておこう。経営者が制度をしっかり理解し、日頃から注意しておけば、従業員は安心して仕事に取り組むことができるはずだ。 文・THE OWNER編集部
従業員と企業が折半して支払う社会保険料は、原則として年1回見直しが行われる。しかし、昇給などにより給料が大きく増減する場合は、随時改定により相応の社会保険料に変更することが求められる。 随時改定を行うことで、実際の報酬額に見合わない社会保険料を支払い続けることや、将来の年金額にも大きな影響を及ぼすことを回避できる。この記事では、随時改定の概要や要件、詳しい手続き方法などを解説する。 社会保険の随時改定とは?